中津市議会 2022-09-08 09月08日-03号
◎企画観光部長(松尾邦洋) 議員が御指摘される当該土地につきましては、そのいわゆる国有地と民有地、いわゆる道路などの公共の場所と市が公社として買収した民有地の境界につきましては、平成13年に境界確認が終了しています。その際、いわゆる当時持たれていた民有地側に水路敷が含まれているというのは、このときに確認をされています。その水路敷も含め中津市土地開発公社が今回購入をしています。
◎企画観光部長(松尾邦洋) 議員が御指摘される当該土地につきましては、そのいわゆる国有地と民有地、いわゆる道路などの公共の場所と市が公社として買収した民有地の境界につきましては、平成13年に境界確認が終了しています。その際、いわゆる当時持たれていた民有地側に水路敷が含まれているというのは、このときに確認をされています。その水路敷も含め中津市土地開発公社が今回購入をしています。
委員からは、新聞報道によれば、2015年に借りて、2018年に老朽化で取り外すということが掲載されていたが、3年で老朽化する看板なのかとの質疑に対し、執行部からは、市が当該土地を借りたのは2015年度、平成27年からですが、広告と看板自体はそれ以前から立っているもので、おおよそ昭和50年代ぐらいに立った看板で、40年ほど経過したものですとの答弁がありました。
当該土地の所有者は財務省です。道路敷につきましては、市道八並上ノ原線の一部として中津市が管理しています。 続きまして、大貞総合運動公園建設時の排水計画についてお答えします。 大貞総合運動公園、現在のダイハツ九州スポーツパーク大貞でありますが、この建設にあたっては、公園内全体の流域面積や雨水による想定排水量などを基に、公園内全体の排水計画を行っています。
○定野公園緑地課長 委員御指摘の土地の所有についてでございますが、現在、当該土地については大分県の所有となっております。今後、本市が借地するに当たって、随時、本市に譲渡できないか大分県に対して働きかけていきたいと考えております。 ○長田委員 早急に働きかけていただくようお願いします。
当該土地についての本市の関わりについてでございますが、まず、契約条項によりまして、契約不適合責任ということで、売買物件に契約の不適合があるとしても、損害賠償の請求または契約の解除をすることができないとしております。また、企画提案等に関する条件としまして、事業開始から20年間は事業計画に定めた用途に供するということでしているところでございます。
これは、議第55号の新たに生じた土地の確認に伴い、当該土地を隣接する大字西ノ洲に編入しようとするものでございます。 ○二宮委員長 それでは、議第55号及び議第56号について一括質疑を行います。 質疑等はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○二宮委員長 次に、討論に入ります。 まず、議第55号、新たに生じた土地の確認について討論はありませんか。
これは、議第55号の新たに生じた土地の確認に伴い、当該土地を隣接する大字西ノ洲に編入しようとするものでございます。 ○二宮委員長 それでは、議第55号及び議第56号について一括質疑を行います。 質疑等はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○二宮委員長 次に、討論に入ります。 まず、議第55号、新たに生じた土地の確認について討論はありませんか。
当該土地につきましては、令和元年度に、市道まで所有物があふれ出ているとのことで、土地所有者に連絡し、適正な管理を要請しています。その際、一部の所有物の処理はしていただきました。 しかしながら、依然として道路にかかっている所有物があり、引き続き、通知等により廃棄物処理業者等を紹介した上で、適正な管理を依頼しておりますが、お答えいただけていない状況であります。
別府市の所有する未利用地については、総務課にお申出いただければ、当該土地の利用状況、また今後の予定等を踏まえて、個別に判断が必要とはなりますが、貸付けを行うことは可能でございます。 一般的な例では、お申出をいただきますと、土地の所管課を確認の上、利用場所、利用目的等をお伺いし、周辺の環境等も踏まえて貸付けの可否を判断してまいります。
この当該土地の30円になった根拠でございますが、もちろん我々の土地を見積もる場合に、やはり正規の専門家の意見というか、専門家に鑑定をしてもらう必要がございましたので、鑑定を行う業者の方に、この土地の調査を委託いたしました。その時にもらった意見書に基づきまして、この土地、27万平方メートル一団として調査をいたしまして、その中で平方メートル30円という回答をいただいたということであります。
このような歴史的な背景を含めまして、当該土地の重要性につきましては、別府市としても認識をしておりますので、売却ということは考えておりません。 ○18番(平野文活君) それは、答弁のとおり承っておきたいと思います。 最後に、一言市長に対してお伺いしたいことがあります。
2番目に、「前項の場合において、賃貸実例を求め難いときは、当該土地の財産台帳に登録された価格に100分の6を乗じて得た額を貸付料年額とする。」、これが2番目ですね。
その間、当該土地に建設した建物(へるとハウス)を平成22年4月から平成31年3月まで社会福祉協議会が指定障害福祉サービス事業所として運営してきたところです。その後、ことし4月から、当該建物は市として具体的な利用計画がないことや、他に貸し付けるとしても敷地が借地であり、さらに建築後30年近く経過し老朽化していることから改修費等に相当の経費がかさむことが想定されることなどの課題がありました。
また、土地の所有者より中途解約の申し出もありましたので、今後も日曜日等、駐車場の使用が可能であることなどを企業に確認をしました上で、当該土地の賃貸契約の中途解約を行った次第であります。 以上です。 ○議長(野田忠治君) 元永安行君。 ◆議員(元永安行君) 相手がいて、継続する意思もなく、合意できなかったということであります。 前回、9番議員が、今後どうするのかということで質問しました。
賃貸実例がないときは、当該土地の財産台帳に登録された価格を基に評定、いずれも求め難いときには、当該土地または近傍類似の土地の固定資産課税台帳に登録された価格、または近傍類似の土地の売買実例価格を参考に評定するとされており、今回は税務課の固定資産評価額をもとに算定し、年額54万1,371円と算定いたしました。
これは、議第62号の新たに生じた土地につきまして、当該土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、地方自治法第260条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。 ○倉掛委員長 それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。 質疑等はありませんか。 ○板倉委員 これは、無償でもらったのですか。
これは、議第62号の新たに生じた土地につきまして、当該土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、地方自治法第260条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。 ○倉掛委員長 それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。 質疑等はありませんか。 ○板倉委員 これは、無償でもらったのですか。
○建設部長(狩野俊之君) 先ほども答弁させていただきましたが、当該土地はもともとの敷地と高低差がございますので、そこで当然その高低差を埋めるための工事等も発生しております。だから、その工事というのが多分その買われた方がお金を出してやっているということですから、それで価値が上がっているものではないかというふうに考えております。
また、道路管理者は、指定した区域内に交通に危険を及ぼすおそれ等がある場合は、当該土地等の管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる旨が規定されており、その命令に違反した場合の罰則規定もあります。
当該土地が、いわゆる所有者不明の土地である場合の対処については、各担当課の対応状況を確認、また先進地の事例などを調査研究し、対応策を協議してまいります。また、国に対しても所有者不明土地問題にかかる諸問題の解決に向けて、大分県市長会あるいは全国市長会を通じて働きかけてまいりたいと考えております。 ○18番(松川峰生君) 基本的には、罰則規定がないのですよね。